韓国の陪審制度
2008年 05月 20日
これに対して、お隣りの韓国でも、陪審法(刑事裁判参与法)が2007年6月に制定され、すでに施行されていますが、その内容には、きわめて注目すべき点があります。そこでは、アメリカ風の陪審制度が導入されたのですが、何人も国民参与裁判を受ける権利があると明記されただけでなく、被告人が希望しなければ国民参与裁判は行わないとして、選択制が認められているのです(日本では選択権なし)。陪審員の全員一致判決が要件とされ、裁判所はそれに拘束されないけれども、異なる判決をするときは理由を記載するという形で調整されています。
しかも、韓国では、公判準備期日を含めて公開するものとされ、刑事訴訟法の改正によって、捜査手続が透明化され、弁護人の立会権を含めて、身柄不拘束による捜査の原則が導入されるなどの司法改革が実現しつつあるという驚くべき状況が見られるのです。死刑の執行が停止中であることも含めて、わが国をはるかに越えているのです。
お隣りの韓国に注目し、もっと学ばなければなりません。