日本学術会議法の件(訂正)
2005年 10月 25日
たしかに、学術会議のHPには、学術会議法の記載があり、平成16年の改正の内容についても触れられています。しかし、未施行の部分があるとして、旧法の条文が表面に出ており、分かりにくい体裁になっています。それで、別の「学術会議法」を見たのですが、これは新法の体裁になっており、しかし旧法の内容をすぐに参照できないという問題があったのです。
しかし、以上の経過から、平成16年の改正の内容にすぐにアクセスできないと書いたのはやはり疑問を招きますので、この部分はお詫びし訂正させて頂きます。
ただ、私としては、平成16年の改正の内容として、会員の推薦が「規則」で定めるところによりなされると規定されていますので、その「規則」の内容も知りたかったのです。それから、会員推薦の方法が変更された理由とその背景、この点について賛否の議論がなされたのかという点を問題にしたかったのです。
10月25日の朝日の社説が再び「日本学術会議」のことを取り上げ、欧米では同様な学術団体が活発に政策提言をしているので、わが国の科学者の決意が問われているとしています。
問題は、何よりも独立性を重んじ、政府の政策に異議を唱えることも珍しくないといわれる場合の「独立性」が、会員の推薦方法の変更によって弱められるのではないかと危惧されるところにあります。それが杞憂にすぎないことを期待しつつ、その活動を見守りたいと思います。