日精協の政治献金
2005年 05月 31日
ところで、本法が「金まみれの法案」であるといわれた歴史的事実がすでに忘れられようとしているので、ここで「日精協」(日本精神科病院協会)の政治連盟が本法の立案過程にあたる時期(1999-2001年)に行ったとされる政治献金の内容を再確認しておきたい。
法務大臣 陣内 孝雄氏(50万円) 臼井日出男氏(10万円)
保岡 興治氏(130万円) 高村 正彦氏( 6万円)
法務政務次官・副大臣 北岡 秀二氏( 30万円) 長勢 甚遠氏(350万円)
厚生(労働)大臣 宮下創平氏 (100万円) 丹羽 雄哉氏(220万円)
津島 雄二氏(100万円)
厚生政務次官・副大臣 根本 匠氏(120万円) 南野知恵子氏(連名10万円)
鴨下 一郎氏(200万円) 木村 義雄氏(170万円)
与党PTメンバー 佐藤 剛男氏(100万円) 持永 和見氏(230万円)
塩崎 恭久氏(210万円) 園田 博之氏(100万円)
以上から、献金は、関係する与党議員や歴代の2つの省の幹部に対して系統的に行われていたことが判明する。もっとも、当時の森山法相は、献金があっても正しく法律上の手続によって処理されていると聞いており、法案の審議が影響を受けたことはないとした上で、本法案が国会の附帯決議に基づく国民の要請に応える意味で作られたもので、特定の一団体のために作られたものではなく、改めて調査の必要性はないと答弁していた。しかし、それならば献金は何のために行われたのかという疑問が残る(判例時報1857号21頁以下参照)。
ともあれ「日精協」の本法に対する評価、および今後の対応に引き続き注目して行かなければならないことは確かである。

