中国刑法学の再生
2011年 02月 18日
その内容は、中国の歴史の変遷を踏まえた極めて大胆な問題提起を含んでいますが、その最大の特色は以下の2点にあると思われます。
第1は、中国の革命以前の「中華民国」の時代には、ドイツや日本の理論との交流があったが、革命によって断絶し、それ以後は「ソ連の刑法学」の圧倒的影響下に長らく置かれていたため、刑法学の自由な発展が妨げられていたといわれる点です。
第2は、ソ連の影響を受けた革命後の中国の刑法学の特徴が、「階級性の強調」と「解釈学の欠如」にあり、今や社会主義刑法学の政治的イデオロギーから脱却して、解釈学の貧弱な水準をドイツや日本に倣って抜本的に高めるべきだといわれる点です。
しかし、このような単純な歴史認識と「転換」の意味づけには、原則的な留保が必要であることを指摘しておく必要があるでしょう。それは、中国が計画経済から市場経済に移行したとしても、政治体制と政治イデオロギーからの脱却が見られない中では、「刑法学」の「転換」には決定的な限界があり、中国の国策と「人権」状況とも矛盾してしまうことになるからです。
その上に、刑法のイデオロギー性は、ドイツや日本の刑法(資本主義刑法)にも存在することを忘れてはならず、それは刑法解釈学の水準の引上げによっても解消するものではないことを自覚すべきでしょう。上記の提言は、政治体制から中立な「刑法学」の限界を意識した上での「自由化」の動きとして評価されるべきものと思われます。
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長岡天満宮の梅(咲き始め)