検察官の身分保障
2010年 11月 01日
ところが、最高検の意向を受けた法務省は、いち早く、捜査主任だけでなく、2人の上司も懲戒免職処分にしました。しかし、それは検察官の身分保障との関係で問題はないのかということが、このブログにコメントを寄せられた方から問題提起がありました。
そこで調べて見ますと、検察官の身分保障については、検査庁法の中に、「適格審査会と罷免」(23条)の規定があり、「検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、・・・検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる」と定められています。
ところが、この「検察官適格審査会」(法務省所管)は、ほとんど活動をしていないのが実情といわれる中で(朝日新聞22年10月18日夕刊)、今回のケースが正式にこの適格審査会の議決を経たとの報道もなく、もしこれが省略されたのであれば、少なくとも、今回の最高検と法務省の処分は、手続上の重大な瑕疵を含んでいるといわざるを得ません。
また、一般の公務員の場合には、刑事事件に関して起訴されたときは「休職」処分にとどまることと比べても(国家公務員法79条2号)、バランスを失するように思われます。
なお、本件の上司2人の弁護人は、懲戒免職処分の取消しを人事院に求めるとのことです。

