検事の犯罪の捜査
2010年 09月 23日
これは、従来からいわれていた「捜査の違法性」の顕在化というレベルの問題ですが、今回は追い討ちをかけるように、捜査主任が押収品のフロッピーディスクのデータを改ざんするという疑惑が浮上し、直接最高検察庁が乗り込んで、当の主任検事を「証拠隠滅罪」で逮捕するという前代未聞の事態にまで発展しています。
しかし、これに対しては、素早い逮捕はこれ以上の失態を止めるという、なりふり構わぬ保身、組織防衛の心理が働いているとか、最高検がスピード逮捕に踏み切ったのは、主任検事の「個人犯罪」ということで幕引きを図ろうとしているからだとか、さらには、特捜捜査が地検、高検、最高検という決済ラインで行われおり、捜査しているのが事件の当事者ともいえる最高検なのは不適切で、弁護士を法務省が特別に検事に任官するなどして、第3者の目で捜査すべきではないか、といったきびしい批判が出ています。
私も、まずは本件が検察特捜部の捜査過程で生じたことを重視し、最高検が検察組織としての責任を自覚した上で、この事件を検察の内部問題として拙速に処理するのではなく、特捜検事による犯罪の捜査をいかに公正に行うべきかという観点に立ち返って、外に開かれた捜査のモデルにすべきではないかと考えます。そして、その際、新任の民主党の法務大臣の賢明なリーダーシップが求められているというべきでしょう。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
近くの小川のほとりの「さるすべりの花」です


