国会における文書の朗読
2005年 04月 10日
ただし書きにある「引証又は報告のためにする簡単な文書」とは、正確を期するためにその部分を朗読するような場合を意味し、これまでの大臣の答弁はかなり長い文書の朗読であるため、このただし書には当たらないと思われます。
因みに、国会での質問の趣旨はあらかじめ通知されているとのことですので、答弁の内容も用意されているでしょうから、学生の試験の解答よりもやさしいはずで、大臣がなぜ自分の言葉で説明できないのか理解に苦しむところです。
なお、法案を審議する国会の委員会が定足数を割ったために審議が中断し、辺りの議員を探しまわるというのも、めずらしくない風景のようですから、国権の最高機関としての権威はどこに行ったのかと言いたくもなります。
ただし、国会に法案が提出される前に、法務大臣のl諮問に応じて調査・審議する「法制審議会」の方は非公開で、議事録も発言者は匿名になっているのと比較しますと、国会の審議は公開されていますので、マスコミによるアクセスをもっと期待したいところです。

