心神喪失者法の性格について(再)
2005年 03月 15日
私自身も「隠れた保安処分ではないか」という疑問を出したことがありましたが、いわゆる「修正案」が法案を通過させるための単なるテクニックだったと見るのはどうかと思います。また仮にそうだとしても、修正案による変更がもたらす影響は決して無視できるものではないというべきでしょう。
私はこれを「2つの顔をもった法案」と呼び、いずれの方向にも動く可能性のあるものと評価してきましたが、法律が成立してから、あたかも修正案がなかったかの如く、「再犯のおそれ」は消えていないという論調が出たことに強い抵抗を覚えたのです。
法律の性格をめぐる本質的な議論は今後も必要ですが、折角修正案が「再犯のおそれ」を要件から削除して、「医療の必要性」と社会復帰を強調したことを踏まえて、それを今後の運用の中にどう生かすべきかを考える必要があるように思います。
そして、その観点からすれば、厚労省の文書にある「鑑定ガイドライン」の中身を批判的に検討し、鑑定入院中の医療の保障、さらには不服申立ての手続などを、付添人の活動とその役割の問題として正面から取り組もうとしている日弁連の対応と努力に注目すべきだと思います。
私自身もこの活動に参加しています。
この問題に関する日弁連の基本的態度や、最高裁、法務省、厚労省との折衝、法施行をひかえた各地弁護士会レベルでの「シュミレーション」の実施など、情報は多くありますので、是非アクセスして下さい。法の施行は、成立から2年以内とされていますので、今年の7月ということになりますが、施設の建設などが進まず予定が遅れているようです。

