人気ブログランキング | 話題のタグを見る

最近大学を離れ、論考を公表する機会が少なくなってきました。論文として公表する以外の資料や感想文などを公開する場を持ちたいと考え、このブログを開設しました。


by nakayama_kenichi
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

公務員の政治活動とその「外観」

 すでに述べたように、国家公務員法102条は政治的行為を禁止し、その内容を人事院規則14-7に包括的に委任している。そして、「猿払事件」の最高裁判決は、郵政事務官が地区労組協議会の決定に従って日曜日に選挙用ポスターを掲示し配布したという行為について、1審と控訴審の無罪判決を破棄して有罪とした(最大判昭49・11・6)。しかしこの判決には4名の裁判官の反対意見があり、学説もほとんどが批判的な対応を示した。主要な憲法学説のほか、刑法では当時の藤木英雄教授が、「勤務時間内か時間外か、庁舎の内か外か、公務員であることを離れた純然たる一介の私人として行為したか、それとも明らかに公務員であることがわかるような形で行為したか・・・・・の如何を問わず、一律に人事院規則所定の行為を禁止し、その違反に刑事罰をもって臨むという規定の仕方が適切を欠く」と明言されていたのが注目される。
 ところで、今問題になっている「堀越事件」では、社会保険庁の職員が職場の組織とは関係なく、勤務時間外の休日に自宅近くのマンションの郵便受けに政党機関誌を投函したという事案が問題になっており、そこでは「公務員の政治活動であることが分からないような形で行為した」という特色が見られる。配布の相手方にも辺りの人にも「公務員の政治活動」と分からない「外観」をもった行為に果たして「公務員の政治的中立性に対する国民の信頼」を害する危険があるのかという点が問われているといえよう。
 因みに、最高裁は、警察官が電話を盗聴した事件で、警察官が「終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う行動をとっていた」ことを理由として、公務員の職権濫用罪には当たらないとしていたことを想起すべきである(最決平元・3・14)。
 なお、この問題については、別に論文を書くつもりである。
by nakayama_kenichi | 2006-01-06 22:45